デート商法は恋愛感情につけこむため、ターゲットが女性の場合は
男性が、ターゲットが男性の場合は女性がメインの担当者になり勧誘を行います。
若い人、とくになぜか20歳になったばかりの人に被害者が多いようです。
また、普段、異性と話す機会がなかったり、私生活の中でつらいことがあったり、
寂しさを感じている人がデート商法の被害にあいやすいようです。
手口としては、出会い系サイト、お見合いパーティ、電話、電子メールなどでの
出会いをきっかけとして、異性の販売員が身分を秘匿して接近してくる。
販売員は、相手と何回か会って話やデートをし感情移入させた後で、
「自分がデザインした礼服」などと言って、業者の販売店に誘いこむ。
相手が業者の販売店に入ると、販売員数人に取り囲まれたり、おどされたり、
異性の販売員に甘えられたりして、商品を強引に購入させられる。 とういうケースが
よくあるパターンのようです。
また、販売員が異性であることが、心理的にクーリングオフの行使をためらわせる
効果があるともいわれています。
デート商法に引っかかって礼服を買ってしまっても、異性であるからと躊躇せず、クーリングオフの
手続きを進めましょう。そうすれば泣き寝入りにはならないはずです。
消費者法講義
![]() |
人を不幸にする自由はあり得ない |
冒頭で「・・・消費者被害がどのように出てくるのか、何がどのように問題となっているのかを具体的な素材から考え・・・ることが重要である。」とあるが、本書は消費者事件の最前線で奮闘する弁護士らが、まさにこのような問題意識に立ちながら、あらゆる消費者問題に言及していく。
456項の文体は、いかにも大学教授ではなく実務家が書いたものらしく、些かも無駄がなく、読んでいて息詰まるほどの緊張感を覚えます。豊田商事事件、琴風事件など、事例も豊富ですが、如何せん簡潔記述なので、これらは別途詳細な判例文献を参照したいです。
ただし、”消費者”としての実体験が浅い大学生には、必ずしも本書の事例は切実には感じられないこともあるかと思います。また民法の理解も不可欠です。消費者法が公務員試験や司法試験科目にはないことはもっともである、と思えます。
最終章「宗教トラブルと・・・」後のコラムにある、オウム真理教幹部に向かって、故坂本弁護士が言ったとされる言葉を、本レビューのタイトルに拝借しました。自らの生命を賭してまで闘う執筆者達の強烈な熱意が伝わってくる一冊です。

