デート商法とは、異性に対する恋愛感情や好意につけこんで、
礼服、スーツ、絵画、毛皮のほかダイヤなどの宝石類などの
高額商品を販売する商法のことです。恋人商法 と呼ばれることもあります。
〜デート商法で礼服を買ってしまったら〜
デート商法で高いものを買わされたと思ったら、異性の甘いささやきに惑わせることなく、とにかくクーリングオフの期間中に解約の手続きを始めることです。つぎに解約のポイントを記しました。参考にしてください。
●デート商法解約のポイント
以下の1,2の要件を満たしているとクーリングオフ可能です。
1、契約した場所が営業所等以外の場所であること
営業所等とは、営業所、代理店、露店・屋台店、その他これらに類する店、一定の期間(最低でも2〜3日以上)にわたり、指定商品を陳列し、当該指定商品を販売する場合であって、店舗に類するもの
喫茶店やレストランは営業等以外の場所となります。展示会は開催期間や商品の陳列されていて、自由に商品を選べる状況であったかなどにより変わります。
契約した場所が営業所等でも以下のような場合もクーリングオフできる可能性があります。
A、「ちょっと、アンケートに答えていただけませんか?」などと言って、呼び止め、その後、営業所等に連れて行き、契約させたようなとき。(キャッチセールス)
B、「今度、イベントがあるから遊びにきてよ」などと言って、販売目的であることを告げずに、営業所等に呼び出し、契約させたようなとき。(アポイントメントセールス)
商品を販売する展示会であることを告げた上で、消費者を呼び出した場合は、販売目的を告げたと解釈することも出来ますが、そのようなときでも、「見に来るだけでいいから」、「買わなくてもいいよ」などと言って、呼び出した場合は、アポイントメントセールになる可能性があります。
C、「今なら、君だけの特別価格で宝石が買えるから来てよ。」などと言って、営業所等に呼び出して、契約させたようなとき。(アポイントメントセールス)
2、政令で指定された商品、役務(サービス)、権利に関する取引であること
上記1,2の要件を満たしていれば、原則としてクーリングオフで来ますが、以下のような場合は、クーリングオフができなくなるので注意が必要です。
A、法律で定められた書面を受け取った日から起算して8日経過してしまっているとき
※契約した日から8日、商品が届いてから8日 というようにカン違いしている人がいます。正しい知識を身につけましょう。
B、指定消耗品を使用・消費してしまったとき(ただし、以下の要件を満たしているときのみ)
●交付された書面に「この商品を使用すると、クーリングオフができなくなります」といった旨の記載があること
●消費者が、自分で使って、商品の価値を下げたとき(業者が勝手に開けて、使わせたようなときはクーリングオフ可能)
該当してしまっている場合でも、クーリングオフができなくなる範囲は、同種の商品の通常売られている最小小売単位で考えます。
例えば、化粧品20箱1セットを買い、そのうちの1箱を使用したとき、クーリングオフできなくなるのは、使用した1箱だけです。残り19箱についてはクーリングオフ可能です(業者が、ウチはセット単位でしか販売していないから、クーリングオフできないといわれても法律上はできます)。
他にも細かい要件がいくつかありますが、デート商法の場合は、A,Bのどちらにも該当していなければまず大丈夫だと思います。
デート商法の場合は、クーリングオフできるかどうかとても微妙なケース、人によって判断が分かれてしまうようなケースも結構多いので、よくわからないと思ったら、自分ひとりだけで判断せずに、専門家に相談することをオススメします。
デート商法は恋愛感情につけこむため、ターゲットが女性の場合は
男性が、ターゲットが男性の場合は女性がメインの担当者になり勧誘を行います。
若い人、とくになぜか20歳になったばかりの人に被害者が多いようです。
また、普段、異性と話す機会がなかったり、私生活の中でつらいことがあったり、
寂しさを感じている人がデート商法の被害にあいやすいようです。
手口としては、出会い系サイト、お見合いパーティ、電話、電子メールなどでの
出会いをきっかけとして、異性の販売員が身分を秘匿して接近してくる。
販売員は、相手と何回か会って話やデートをし感情移入させた後で、
「自分がデザインした礼服」などと言って、業者の販売店に誘いこむ。
相手が業者の販売店に入ると、販売員数人に取り囲まれたり、おどされたり、
異性の販売員に甘えられたりして、商品を強引に購入させられる。 とういうケースが
よくあるパターンのようです。
また、販売員が異性であることが、心理的にクーリングオフの行使をためらわせる
効果があるともいわれています。
デート商法に引っかかって礼服を買ってしまっても、異性であるからと躊躇せず、クーリングオフの
手続きを進めましょう。そうすれば泣き寝入りにはならないはずです。
デート商法で高いものを買わされたと思ったら、異性の甘いささやきに惑わせることなく、とにかくクーリングオフの期間中に解約の手続きを始めることです。つぎに解約のポイントを記しました。参考にしてください。
●デート商法解約のポイント
以下の1,2の要件を満たしているとクーリングオフ可能です。
1、契約した場所が営業所等以外の場所であること
営業所等とは、営業所、代理店、露店・屋台店、その他これらに類する店、一定の期間(最低でも2〜3日以上)にわたり、指定商品を陳列し、当該指定商品を販売する場合であって、店舗に類するもの
喫茶店やレストランは営業等以外の場所となります。展示会は開催期間や商品の陳列されていて、自由に商品を選べる状況であったかなどにより変わります。
契約した場所が営業所等でも以下のような場合もクーリングオフできる可能性があります。
A、「ちょっと、アンケートに答えていただけませんか?」などと言って、呼び止め、その後、営業所等に連れて行き、契約させたようなとき。(キャッチセールス)
B、「今度、イベントがあるから遊びにきてよ」などと言って、販売目的であることを告げずに、営業所等に呼び出し、契約させたようなとき。(アポイントメントセールス)
商品を販売する展示会であることを告げた上で、消費者を呼び出した場合は、販売目的を告げたと解釈することも出来ますが、そのようなときでも、「見に来るだけでいいから」、「買わなくてもいいよ」などと言って、呼び出した場合は、アポイントメントセールになる可能性があります。
C、「今なら、君だけの特別価格で宝石が買えるから来てよ。」などと言って、営業所等に呼び出して、契約させたようなとき。(アポイントメントセールス)
2、政令で指定された商品、役務(サービス)、権利に関する取引であること
上記1,2の要件を満たしていれば、原則としてクーリングオフで来ますが、以下のような場合は、クーリングオフができなくなるので注意が必要です。
A、法律で定められた書面を受け取った日から起算して8日経過してしまっているとき
※契約した日から8日、商品が届いてから8日 というようにカン違いしている人がいます。正しい知識を身につけましょう。
B、指定消耗品を使用・消費してしまったとき(ただし、以下の要件を満たしているときのみ)
●交付された書面に「この商品を使用すると、クーリングオフができなくなります」といった旨の記載があること
●消費者が、自分で使って、商品の価値を下げたとき(業者が勝手に開けて、使わせたようなときはクーリングオフ可能)
該当してしまっている場合でも、クーリングオフができなくなる範囲は、同種の商品の通常売られている最小小売単位で考えます。
例えば、化粧品20箱1セットを買い、そのうちの1箱を使用したとき、クーリングオフできなくなるのは、使用した1箱だけです。残り19箱についてはクーリングオフ可能です(業者が、ウチはセット単位でしか販売していないから、クーリングオフできないといわれても法律上はできます)。
他にも細かい要件がいくつかありますが、デート商法の場合は、A,Bのどちらにも該当していなければまず大丈夫だと思います。
デート商法の場合は、クーリングオフできるかどうかとても微妙なケース、人によって判断が分かれてしまうようなケースも結構多いので、よくわからないと思ったら、自分ひとりだけで判断せずに、専門家に相談することをオススメします。